現在大学院生のムスコ。
スーパーマーケットと大学の2ヵ所で、かけもちバイト。
バイト1年目は、2ヵ所を合算しても給与収入は103万円以下。
そして、バイト2年目の令和3年度。
なんと、年末に130万円を超えたことが判明…
母さん。12月のバイト代が思ったより多くて、130万円超えちゃった。
えーマジで?ヤバいじゃん。
実は、103万円を超えることは想定済み。
でも、130万円超えちゃったらどうなるの?
気になるのは、今後払うことになる税金!
103万円を超えない場合→103万円を超えた場合→130万円を超えた場合
順番にみていきます。
バイト頑張ってる学生さん、学生さんのご家族、130万円の壁超えたら大変ですよ(笑)
先をお急ぎの方は、目次のご覧になりたい項目をクリックするとジャンプします↓
103万円超えてなければ?→所得税が還付される!
まずは、収入が年間103万円を超えてない場合。
この場合、源泉徴収されていた所得税が還付されます♪
ただし、1ヵ所でバイトしてる場合と掛け持ちバイトしてる場合では、還付のされ方が色々です。
わかりにくいから、税金の流れを整理しよう
1ヵ所でバイトしてる場合
所得税は、課税所得に税率をかけて計算されるよ。課税所得は、この部分↓
バイト代(給与収入)から、給与所得控除と基礎控除を引いて、残った部分に税金がかかるんだね。
そう。正しい課税所得は、年末に決まるよ。
あれ?バイト代から、毎月税金が引かれてるよ。
それは源泉徴収といって毎月引かれるけど、年末に正確な税額を計算して調整するんだよ。これを年末調整っていうよ。
まずは、1ヵ所でバイトしてる場合の税金の流れを知ろう。
- 毎月働いた分の給与の金額が決まる
- 給与をもとに源泉徴収額が決まる
- 源泉徴収分がひかれた給与が、銀行口座に振り込まれる
- 源泉徴収した税金を、バイト先が税務署に納付する
- 年末調整で、1年分の税金を計算する
- 余分に徴収されていれば還付、不足していれば追加課税される
バイト先が1ヵ所なら、そこで年末調整されるから確定申告しなくていいんだね。
そうね。次は、掛け持ちでバイトしてる場合をみてみるよ。
掛け持ちでバイトしてる場合
源泉徴収されるバイトを掛け持ちしてたら、年末調整はどこがやるの?
年末調整をするのは、どこかひとつのバイト先のみ。
じゃあ、他のバイト先で源泉徴収された分はどうなるの?
他のバイト先の分は、大抵は年末調整されないね。
えー。103万円超えてないなら、還付されるはずなのに?
そうなのよ。でも、自分で確定申告すれば還付してもらえるよ。
そうなんだ。じゃあ、ボクは源泉徴収されるバイト先と源泉徴収されないバイト先の2ヵ所でバイトしてるけど、その場合は?
その場合は、源泉徴収されてるバイト先で年末調整してもらえばいいよ。
そこを分かってなかったから、キミは還付申告することになったんだよ(汗)
あーそうか。「サブのバイト先(源泉徴収なし)で年末調整してもらいます」ってメインの方に言っちゃったせいだね。
まあ、税金のこと知らなかったから仕方ないよ。
バイト代が年間103万円を超えていなくて、源泉徴収されたままなら、還付申告にトライしよう!【還付金の確定申告・学生アルバイト】払いすぎた税金を取り戻そう
※還付申告とは、会社員などの確定申告の必要がない人が、納めすぎている税金を取り戻すことです。【確定申告・還付申告】|国税庁 (nta.go.jp)
還付申告して、税金がもどってきたよ!
よかったね♪
でも、今年は…130万円超えちゃった。
うん、それは予定外。まあ、まずは103万円を超えた場合をみてみよう。
103万円超えたら?→親の扶養から外れる
ムスコのバイト代が103万円を超えた場合にそなえて、見つけたのが勤労学生控除。
これは学費や生活費のために働きながら学ぶ学生のために、税金負担を軽くしてくれる制度。
『救世主になるかも?』と思って調べました^^勤労学生控除のメリット&デメリット
えっと、103万円を超えると所得税。100万円を超えると住民税が発生するんだったっけ?
そうそう。
でも、勤労学生控除を使えば、控除額が増えるんだったよね?
うん。所得税は130万円まで、住民税は126万円まで非課税になるよ。
じゃあ、103万円を超えても大丈夫だね!
まぁね。でも、親はキミの扶養控除が使えなくなるから困るのだ…
え?じゃあどうするの?
個人事業主で使えそうな仕組みを利用して、節税対策するわ。
というわけで、ムスコは103万円超えてバイトすることにして、親の側の節税対策として、小規模企業共済を調査。小規模企業共済制度のメリット&デメリットは?【個人事業主のとるべき対策】
では、次に130万円を超えた場合をみていきます。
130万円を超えたら?→勤労学生控除使えない&国民健康保険に加入
はい、最後に今回のメインテーマ。
130万円を超えた場合どうなる?
130万円超えると、勤労学生控除が使えない
勝手な思い込みをしていたワタシが悪いのですが…
『【勤労学生控除】は、130万円を超えたら使えない』ということに気付き、ビックリ。
だって、ワタシのまちがった知識では
- 勤労学生控除を利用すれば、130万円を超えなければ、還付申告で源泉徴収された所得税が戻ってくる。
- 130万円を超えたとしても、130万円を超えた金額に課税される。
それが、130万円を超えたら勤労学生控除が使えないとなると、103万円を超えた金額に課税されてしまう(汗)
いやいやいや、めっちゃ焦りました。
コレって常識?ワタシも旦那も知りませんでした。
こんな時、頼りになるのは税理士さん。
ムスコのバイト代が130万円超えたんですけど、勤労学生控除は使えないのですか?
そうですね…。130万円超えてしまったのなら、使えないですね。
やっぱりダメですか。扶養控除から外れることは覚悟して、小規模企業共済で対策してたのに…
ちなみに、130万円超えてしまったムスコのバイト代はコチラ↓
スーパーマーケットのバイト代:1,099,000円
大学のバイト代:227,000円
合計:1,326,000円
所得税がいくらになるか、計算してみよう
所得税の計算
所得税率は、課税所得金額によってちがうよ!キミの場合は5%だよ。 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)
1,326,000-(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)=296,000円(課税所得)
税率5%を掛けると、296,000円×5%=14,800円
本来、負担すべき所得税はこの金額。
で、スーパーマーケットの年末調整で3,400円を納税済み。
なので、コレを本来納税する金額から引く。
14,800-3,400=11,400円が確定申告で追納する所得税。
次は住民税!
住民税の計算
1,326,000-(給与所得控除55万円+非課税限度額45万円)=326,000円(課税所得)
所得割:326,000×10%=32,600円
均等割:約5,000円
住民税:32,600+5,000=37,600円
ということで、所得税+住民税=49,000円
うわ、130万円を26,000円超えたことで、5万円近い出費なのね(泣)
国民健康保険の加入義務が発生
追い打ちをかけるようですが、国民健康保険にもご自身で加入することになりますね。
わ~、そうか。いくらになるのですか?
自治体によって、税率がちがいます。お住まいの自治体の計算シミュレーションサイトで試算できますよ。
では、令和3年度の京都市を例に計算してみよう(京都市を選んだ理由は、朝ドラの舞台だからです♪)
ムスコのケースで計算してみたら、80,524円(1ヶ月当たり6,710円)!
うわー。8万円も?
あらら、結構な金額だね。
今までは、自宅外の学生で『マル学』が適用されてたけど、今後は自分で負担することになっちゃっいました。
国民年金保険料はどうなる?
そういえば、国民年金はどうなるんですか?
国民年金保険料については、給与収入が約194万円以下であれば、学生納付特例を使えますよ。国民年金保険料の学生納付特例制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
なら、ムスコの場合、学生納付特例は使えますね。
ただ、将来もらえる年金額が減額されることは、ご承知おきください。
減額ですか…ムスコに伝えておきます。
まとめ
130万円のライン、もっと気にしておけば良かった…
そうね。今後の為にも、確認しておこう。
今回バイト代が130万円超えたことで、税金負担の大変さを感じたのでは?
うん。ちょっとビックリしたけど、勉強になったよ。
そうだね。ワタシも学びになったわ。
掛け持ちでバイトしてる場合は、特に注意してね~!
給与収入が130万円を超えると、勤労学生控除が使えず、税金や社会保険料が発生するので気をつけましょう!
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