夫婦2人で運送業をやってる個人事業主で、4年前小規模企業共済に加入しました。
この制度は小規模企業や個人事業主向けの退職金制度で、うちは節税対策として利用中です。
小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構) (smrj.go.jp)
年度の途中で、上の子(大学院生)がバイトやりすぎて扶養から外れる可能性がでてきました。
そこで税金が高くなるのを避けるため、「小規模企業共済を増額して節税する」という方法をとることにしました。
色々わからないことがあったので、税理士さんにお聞きしながら対策をとりました。

この記事では、小規模企業共済を年払いしている場合で、年末近くに節税する方法について紹介します。

小規模企業共済の掛金を年末に調整したい
まずは、わが家の加入状況はコチラ↓
- 申込年月:平成29年(2017年)9月
- 現在の掛金:1万円/月
- 年払で前納(9月に口座振替)
- 税理士事務所にて加入手続き
そして、税理士さんとのやりとり↓
ムスコから連絡があって、バイトで103万円超えて扶養から外れるかもしれません。小規模企業共済で調整したいのですが…
ムスコさんは、24歳だから扶養控除額は38万円ですね。その分を増額しますか?
まだ、扶養から外れるか確定していないので、増額するかどうかも含めて増額する場合の金額を年末に決めたいです。
それなら、9月に口座振替されたあと、増額するなら現金ありで年末に納付するのはいかがですか?
現金ありってなんですか?
現金なしだと口座振替で、現金ありだと現金での支払いになります。年末ギリギリの増額申込は、口座振替に間に合わないので現金ありで納付されると今年の控除になります。

手元にある『小規模企業共済手帳』に付いてる「掛金月額変更申込書」を見てみると、①現金ありと②現金なしと記入する欄がありました。

- 【現金あり】で、年内に現金で支払う→増額分を確実に今年の控除額に含めることができる。
- 【現金なし】で、口座振替(引き落しは約2か月後)11月以降に手続きをすると、口座引き落としが翌年になってしまうので、今年の控除にできない。
掛金は1,000円~7万円の範囲で自由に設定できるので、増額したい金額を年内に現金ありで納付すればオッケー。
なるほど、さすが!

小規模企業共済を【現金あり】で納付した場合の控除額を試算
ではでは、うちのケースで試算してみよう♫
仮に、11月に掛金を1万円→4万円/月に増額申込したら、控除額はどうなる?
9月に、1万円×12か月=12万円(今年9月~来年8月分)の口座振替。
11月に、増額3万円×10か月(今年11月~来年8月分)=30万円を現金納付。
合計で、12+30=42万円が今年の所得控除額になる。
(増額は、申込月からの適用。11月に申し込めば11月分から増額することになる。来年9月には増額後の4万円×12か月=48万円が口座振替される。減額したい場合はまた手続きが必要)
うんうん、これってイイ感じかも(^^♪
あ、そういえば…
払込証明書はどうなるの?
確定申告の時、必要でしょ?
秋ごろに郵送されてくるやつ。
調べてみたら、ちゃんと翌年の2月ごろに発送されるそうです(よかった)

あとは、減額して任意解約すると元本割れリスクがあるので、お忘れなく。
とにかく任意解約には注意。
節税するのは楽じゃないなぁ…

でも、ひとつ知識が増えたぞ!
オバサンになっても、学ぶことは大事ですなぁ^^
小規模企業共済について、知りたい場合はコチラをどうぞ↓

にほんブログ村